無店舗型性風俗特殊営業
この無店舗型性風俗特殊営業には、1号営業であるデリヘルのほか、2号営業のアダルトビデオ等通信販売を営業する業種があるだけです。
つまり、他の風俗関連業種は、店舗型性風俗特殊営業となっているのがほとんどで、デリヘルは無店舗という点で他の風俗関連業とは一線を画したことになります。
法律的にも認められ、順調に規模を拡大していたデリヘルですが、2005年11月に再び行われた風適法の大幅改正では、規制が厳しくなるという逆風にさらされることとなりました。
この改正によって、風俗関連全体に対する罰則が強化され、営業届けをした後の届出確認書は店に常に置いていなければならなくなりましたし、お客様の呼び込みや呼び込むために人の前に立ちふさがったり付きまとったりすることも禁止となりました。
またデリヘルに直接関係があると大きなこととして、今までは店舗とみなされてなかった受付所や女の子の待機所も、店舗とみなされるようになりました。
つまり、デリヘルの女の子の待機所や受付所のある場所も、住所などを警察に届け出る義務が生じるようになったということです。
そして、営業禁止区域内ではもちろん、営業をすることが出来なくなりました。
万が一営業禁止区域内で営業をしたら、デリヘルといえども摘発されることになります。
現在のところ、法律の流れの中でデリヘルは、多くの店舗が乱立したことによってトラブルも増加したため、規制を厳しくして、健全な経営が出来るデリヘルだけが生き残っていけるように、淘汰されているという状況におかれています。
ここをどう乗り切って、長期的に見てデリヘルが風俗関連業界の中で生き残っていけるのか、手腕が問われている時期といえるでしょう。